高所での作業を必要とする現場では、工具の落下といったリスクがあります。
落下物によって作業者や通行人が怪我をする危険性があるので、安全対策を施さなければなりません。
作業者の安全を守るためにも「労働安全衛生規則」によって、企業が実施すべき基本事項が定められています。
しかし、いくら安全管理を徹底していたとしても、事故が発生する可能性はゼロではありません。
そこで本記事では、工具落下につながる事故についての解説や飛来・落下に対する安衛則の規定について解説していきます。
リスクを防ぐための防止策も紹介するので、高所作業を実施する際の安全対策について考えている方は参考にしてください。
【令和4年度】工具の落下を含む「飛来・落下」による事故発生件数
令和4年度には、落下・飛来による事故が以下の件数で発生しています。
業種 | 飛来・落下による死亡災害件数 |
---|---|
製造業 | 9件 |
建設業 | 16件 (死傷災害は1,318件) |
林業 | 2件 (死傷災害は172件) |
陸上貨物運送事業 | 6件 |
業種の中でもとくに建設業の死亡災害件数は多く、死傷災害では月に100件以上発生していることがわかります。
「自分は大丈夫」「対策を施しているから平気」だとは考えず、常にリスクがある作業にあたっていることを一人ひとりの作業員が意識しなければいけません。
また、飛来と落下はそれぞれ意味が異なります。以下に違いをまとめましたので、合わせて確認しておきましょう。
用語 | 意味 | 状況例 |
---|---|---|
落下 | 上から物が落ちてくること | 上の階にいた作業員が工具を落としてしまい、下の階にいた作業員にあたり怪我をさせてしまった。 |
飛来 | 落ちるのではなく「飛んでくる」こと | 作業中に現場にあったコンクリートの破片が横方向に飛んでしまい、隣りにいた作業員が怪我をしてしまった。 |
それぞれの事故で亡くなった作業員がいれば「死亡」災害となります。
高所作業時に工具落下につながる事故
高所作業をしている最中に考えられる工具の落下事故は、以下の要因で起こる可能性があります。
工具の直接衝突
直接衝突は、飛来・落下における事故では「落下」にあたります。
落ちてしまった工具が、他の人の体に衝突する事故で、工具の重さや形によっては、安全帽を着用していたとしても、怪我だけでは済まない可能性があります。あたり所が悪ければ死亡に関わるほどの衝撃です。
高所作業現場では、ときに作業場の端部付近にネジや小型の工具が置かれている場合があります。
事故を防ぐためにも事前に使わない道具はしまっておく必要があるものの、万が一置かれていた場合はリスクを考えて即座に収納しましょう。
誤って蹴ってしまったり、風に吹き飛ばされて落下したりする危険性があります。
また、工具がポケットに不安定に収納されていたことで落下してしまい、下にいる人に衝突してしまうことも考えられます。
工具の跳ね返り
工具の跳ね返りは、飛来・落下における事故では「飛来」にあたります。
現場にある足場や壁などに工具や物があたり、衝撃で跳ね返ってきた物によって怪我をしてしまうと飛来災害となります。
また、鉄板や鉄パイプといった物が落下し、跳ね返りによって当たってしまう可能性もあるでしょう。
高所作業における工具落下事故の危険性とは?
作業で用いる工具は手で持ち運べる大きさで小型のものも多く、重さもあまりないため、落下した場合でも「それほど衝撃はない」「死亡するほどではない」と考える方もいるのではないでしょうか。
しかし、2kgのハンマーが5m落下した場合の衝撃は、「アフリカゾウが歩いたときにかかる重さ(1t)」と同程度だといわれているのです。
20m落下すれば2階建てバスや中型と大型の間に位置する7トントラックなどに衝突されたときと同じような衝撃を受けます。
そして、落下したハンマーが物にぶつかったときは、1秒間に19m以上飛んでいく弾丸と同じくらいのスピードで跳ね返ってくるので、簡単に避けられるものではありません。
子どもでも持てるようなハンマーでも、落下すれば大きな衝撃を与えます。
落下する場所が高ければ高いほど、その衝撃は大きくなってしまうので、高所作業では小型の工具だとしても落とさないよう対策を講じる必要があります。
作業員一人ひとりに注意しながら作業を実施してもらうためにも、会社は工具の落下による衝撃の大きさをしっかりと伝えなければいけません。
工具落下を含む「飛来・落下」に対する安衛則の規定
厚生労働省が作業者の安全や健康を確保して快適な現場を作り出すために発行した省令が労働安全衛生規則(安衛則)です。
この規則は、通則・安全基準・衛生基準・特別規則から成り立っています。
飛来・落下に対する安衛則の規定をみていきましょう。
【第536条】高所からの物体投下による危険の防止
労働安全衛生規則では、高所からの落下による危険を防ぐために以下のような規則が定められています。
“第五百三十六条 事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、 監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。”
引用:労働安全衛生規則 第二編 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
高所作業時には、上から工具や荷物を地上に下ろす作業もあります。
吊り袋や吊り網などを使用して上げ下ろしを実施しますが、廃材やまとまった物を下ろす際には、吊り袋を使用するのではなく、落としてしまった方が作業を素早く終わらせられます。
しかし、ただ単に落としてしまえば怪我のリスクがあるため、専用の投下装置や設備を使用して作業を進めなければいけません。
設備を設ける基準は3m以上の高さからの投下です。
3m以上の高さから物を落とすのであれば、専用の投下装置や設備を要するので、作業員に周知させましょう。
投下装置の種類としては、滑り台のような設備があります。
また、設備だけではなく危険を防止するためにも監視人を置く必要もあるため、十分な安全対策を講じて荷物の上げ下ろしを行ってください。
【第537条】物体の落下による危険の防止
“第五百三十七条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
引用:労働安全衛生規則 第二編 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
物体の落下を防ぐためには投下装置を用いる必要性がありますが、足場の下で作業をするといった場合にはどこから物が落ちてくるかわからないケースもあります。
危険な箇所が広範囲に及べば、落下災害の発生率も高くなってしまうので、危険防止のための対策が必要です。
対策としては立入禁止区域の設定も有効でしょう。
立入禁止区域があれば、作業員も危険な場所には入らないので事故を防げますが、現場の状況によっては立入禁止区域を設けられないケースもあります。
その場合は、物が落ちても途中で落下物をキャッチできるような、防網の設備を設ける必要があります。
万が一工具が落下しても、網に落ちるだけなので安全です。
【第538条】物体の飛来による危険の防止
“第五百三十八条 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
引用:労働安全衛生規則 第二編 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
飛来災害を防止するためにも、防網や壁といった対策が必要です。
また、作業員にも防護具を着用させると、より安全性が高くなります。
防護具はヘルメットが有名ですが、体にもガードを付けるとより安全性が増します。
飛来落下は、決して頭のみを守ればいいわけではありません。
頭だけでなく体を守ることで怪我の防止につながることから、保護具の着用によって危険を回避しましょう。
【第539条】保護帽の着用
“第五百三十九条の八 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。
引用:労働安全衛生規則 第二編 第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
落下物が頭部にあたれば最悪の場合死亡事故につながります。
危険性を防ぐためにもヘルメットの着用は大切です。
暑さや作業の邪魔になるといった理由でときにはヘルメットをかぶらずに作業をしてしまう方もいますが、飛来落下の危険性がある場所だけではなく、建設業の現場では危険を防止するためにもヘルメットを着用する必要があります。
必ず徹底させるよう、作業員全員に周知させてください。
高所作業時の工具落下に対する基本的な防止策
ここからは、高所作業時の安全対策をご紹介していきます。
対策を講じれば飛来事故や落下事故を防ぐことに役立ちます。
自分だけではなく、他の作業員や通行人を事故から守ることにもつながるので、環境を整えて作業を実施しましょう。
上下作業の禁止や立入禁止区域を設定
高所作業現場において、上方と下方同じ位置で作業をしている人がいる場合、工具や資材などを落下してしまうと下で作業をしている作業員にあたる危険性があります。
落下を防ぐためにも、落ちやすい位置にある資材を片付ける必要や足場に物を置かないといった対策が有効ですが、上下作業にならないよう工夫することも有効です。
上の階は午前中に作業を実施、下の階は午後から作業を実施するなど、スケジュールの調整を行うなどして、落下や飛来防止を行ってください。
また、前述したように立入禁止区域の設定も有効です。
高所で作業をする場合、工具や資材の落下を見越して立入禁止区域を設ければ、万が一作業で使う物が落下した場合でも、事故を防げます。
落下防止ネットや落下防止ロープなどの活用
工具や物の落下を防ぐためには、落下防止ネットやロープなどの活用も有効です。
落下防止ネットは、建設現場で使用する部品などが万が一落ちても人や物にあたらないよう、ネットをあらかじめ設置する防止方法です。
また、器具や部品、工具などの落下防止のためにロープやリール、落下防止ワイヤーやストラップなどを使う方法もあります。
物が落ちそうになっても、ロープやワイヤーと部品や工具がつながっているので、工具を手から放してしまった場合も落下せずに済むので安心です。
ホームセンターやネットショッピングサイトでも手軽に購入できるので、使用する物や場所に合わせて最適な落下防止用品を選んでください。
飛散防止ネットや養生シートの設置
建築現場では、瓦礫や粉塵、砂塵などが飛散し、怪我をするおそれがあります。
目を傷つけてしまえば失明といった危険性もあるため、飛散防止対策をすることも大切です。
方法としては、飛散防止ネットが有効です。
また、建設現場では薬剤やペンキを使用する機会もあります。
薬剤やペンキに関しても落下や飛散する危険性があるので、飛散防止ネットや養生シートを活用して防ぐ必要があります。
飛散防止ネットや養生シートは軽量なものも多いので、設置や取り外しも容易に行えるでしょう。
しかし、取り外す際に塗料や薬剤が飛散してしまうケースもあるので、取り扱いには十分注意してください。
防風対策
人為的な落下や飛散だけではなく、風による落下や飛散にも注意しなければいけません。
強い風によっては、現場で使用している資材が飛散する危険性があります。
使用しているシートやネットなどは、外れないようしっかりと縛っておきましょう。
また、安全コーンや看板などを設置している現場もあるはずです。
固定をして飛ばないよう対策をする他、必要に応じて収納することも検討してください。
高所作業においては工具の落下だけでなく作業者自身の落下にも注意が必要
ここまで工具落下の危険性や安衛則の規定、防止策などをご紹介してきました。実際の作業現場では工具の落下はもちろん、作業者自身の落下事故も防止する必要があります。
続いては、作業者の墜落・転落による災害事例や防止するための器具についてご紹介しましょう。
高所作業における安全対策例|高所作業で起こりやすい事故例も紹介
【令和4年度】「墜落・転落」による事故発生件数
さまざまな業種で墜落・転落による事故が発生しています。 以下は業種別に見た墜落・転落による死亡災害件数です。
業種 | 墜落・転落による死亡災害件数 |
---|---|
製造業 | 23件 |
建設業 | 116件 (死傷者災害は4,594件) |
林業 | 5件 |
陸上貨物運送事業 | 24件 (死傷者災害は4,294件) |
墜落・転落による死亡事故が一番発生しているのは、建設業でした。
建設業は高所作業も多く、他の業種に比べて墜落・転落による事故発生件数が増えてしまいます。全産業の合計件数が234件となっており、約半数は建設業で発生していることがわかりました。
「墜落・転落」による災害事例
実際に現場ではどのような事故が発生しているのか、事例をご紹介します。
鉄骨の塗装作業中に墜落した事故
7階建ての新築工事現場にて発生した事故です。
作業員は鉄骨の組立時に剥げ落ちてしまった柱や梁などの塗装作業にあたっていました。
作業は柱に取り付けられたタラップに足をかけた状態で行っており、十分な踏み面がないまま作業をしていたようです。そのため、誤って踏み外してしまい、約7m下のコンクリート床に墜落してしまいました。
作業員は安全帯を使用していましたが、落下した衝撃でロープが切れてしまったようです。
ロープ自体が既に製造後6年も経過しており、変色や焦げ跡なども見られたそうです。
安全帯などの保護具に点検基準を設けていなかったことも、今回の事故が発生してしまった原因だと考えられます。
フォークリフトの作業台ごと墜落した事故
工場建屋の増設工事にて発生した事故です。
当時ブルーシートの吊り下げ作業を行うため、パレット周囲を手すりで囲った作業台をフォークリフトで持ち上げ、そこに作業員2人を乗せて作業をしていました。
作業終了後、降下させようとした際にブルーシートが作業台に引っかかってしまい、フォークリフトの運転者が後退したところ、作業台が傾いてしまい作業員を乗せたまま4mの高さから墜落してしまったのです。
この事故はそもそもブルーシートの吊り下げ作業は急遽発注者から指示されたものであり、高所作業車やローリングタワーを準備していなかったこと、足場の組立などを行わないまま高所作業を行ってしまったことが原因となっています。
「墜落制止用器具」として認められる器具
通常、高さ2m以上の箇所で作業を行う場合、作業床を設けるのが難しい時は防網を張り、労働者に墜落制止用器具を使用させることが定められています。
現在墜落制止用器具として認められているのは、一本つりの胴ベルト型とハーネス型の2種類です。
以前まではU字つりの胴ベルト型も認められていましたが、墜落を制止する機能を持っていないとして現在は認められていません。また、墜落制止用器具は原則フルハーネス型を仕様することとなっています。
ただし、ハーネスの着用者が墜落時に地面へ到達する可能性がある(高さ6.75m以下)場合、一本つりの胴ベルト型を使用することが可能です。
工具の落下防止対策を行うだけでなく自分自身の身を守るエアバッグシステムも導入しよう
落下の危険性は資材や工具だけではありません。
最悪のケースとして、作業員が高所から落下する可能性も考えられます。
身を守るためには注意をして作業をすることが重要ですが、D-AirLab社が開発したワイヤレス式エアバッグシステムを搭載した「WorkAir」を着用することで、万が一の事態にも被害を最小限に抑えられます。
WorkAirは、特許を取得したマイクロフィラメント技術が採用されており、保護面を均等な厚みで膨らませることが可能です。
エアバッグは一般的に風船のように膨らみますが、WorkAirは面で立体的にカバーするので安全性がより高くなっています。
ただ柔らかいクッションになるのではなく、内部を高圧化させることで衝撃から体をしっかりと守ることも可能です。
3つのジャイロスコープに加えて3つの加速度センサーによって、体の動きを絶えず認識しています。
落下を認識した際には、0.04秒という速さでエアバッグを膨らませて体を守る仕組みです。
日本においては、山口県の海上自衛隊や兵庫県の神戸消防署などで導入されています。
その他にも、建設現場や運送会社、輸送現場などに採用されている実績のある製品です。
墜落制止用器具との併用も可能なので、利用すればより安全性が増すことは間違いないでしょう。
自身の会社に勤める作業員の安全を確保するためにも、導入を検討してみてください。
WorkAir 高所作業用エアバッグシステム
高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。
イタリアで設計・製造されたWorkAirは、インテリジェント・クロージング技術を高所作業の世界に応用し、これまでの個人保護具ではカバーしきれなかったニーズにこたえる、効果的なソリューションです。
工具の落下防止も注意しつつ、エアバッグシステムを用いた安全対策も徹底しよう
高所作業時、工具や部品、資材など、あらゆる物の落下や飛散に気を付けなければいけません。
万が一、他の作業員や通行人などにあたってしまえば、怪我をさせてしまうだけではなく、死亡事故を発生させる危険性もあります。
工具や部品の落下や飛散といった事故を防ぐためにも、対策を講じて安全性の向上を図りましょう。
その際には、前述したような工具に取り付けられる落下防止のためのストラップやリール、ロープなどの利用も検討してください。その他にも、立入禁止区域の設定やネットの設置なども有効です。
また、高所作業用のエアバッグシステム「WorkAir」は工具の落下防止につながるおすすめのアイテムです。
衝撃から身を守るエアバッグが搭載されているので、ぜひ導入を検討してみてください。
※記事内の価格、情報は全て作成時点のものです。最新の情報は各ブランドページをご確認ください。
株式会社ユーロギア
記事作成 ユーロギア編集部
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